確定申告書等作成コーナー

確定申告

以前から、父の確定申告を僕がやっていた。

インターネットの、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で書類を作成して、その書類を印刷して郵送するという方法で行っている。

ネット上だけでもできるようだが、そのための準備等が必要なので、とりあえず、この方法でいいだろうと思っている。

ちなみに、自分の確定申告もこの方法で行っている。

確定申告の申告期限は、昨年は新型コロナ騒ぎで1か月延長されていたが、今年は延長はないとのこと。

父が1月19日に亡くなり、葬儀が1月28日、その後、この記録簿にも残しているように、バタバタとしている。

確定申告のことなんて忘れていたが、3月の頭に思い出し、やらなくちゃ、と思っていた。

とりあえずは、期限の3月15日には間に合った。

父は1月に亡くなったので、昨年度の確定申告は普通にやらなければいけないと思って、行ったのだが、後でネットで調べてみると、申告をする本人が亡くなった場合は、別途、違うやり方があるらしい。

とりあえずは、すでに、昨年度の確定申告書類は郵送してしまったので、別途、確認したいと思う。

調べた限りでは、申告者が死亡した場合は、準確定申告となり、相続人が行うとのこと。

そして、通常の確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの間に行うのに対し、準確定申告は、確定申告が必要な被相続人死亡を知った時から4か月以内に相続人が行うとのこと。

ということは、1月19日から4か月後の5月19日が期限となる。

それまでに、またあらためて、この準確定申告を行わなければいけないようだ。

今はちょうど、確定申告の締切期限のあたりなので、税務署も忙しいと思うので、3月の下旬ぐらいのところで、問い合わせしてみたいと思う。

普通の確定申告作成のために必要なもの

とりあえずは昨年分を普通の確定申告として、いつも通り提出してしまったが、うちの父の場合、書類作成に必要なものは、以下の通りである。

  • 父の公的等の源泉徴収票
  • 厚生年金基金の源泉徴収票
  • 扶養している母の公的年金等の源泉徴収票
  • 病院にかかっているので、医療控除可能な医療費額

こんなところだっただろうか。

父と母の源泉徴収票に関しては、しっかりと実家に届いていたものを取っておいたので、問題なかった。

問題は、医療控除可能な医療費だった。

昨年は、郵送で来ているその前の年分の何枚かの「後期高齢者医療に係る医療費通知」という郵送物を取っておいたので、それですぐに確認できた。

今年、確定申告をしようと思って、同じ郵送物を探したが見つからないi。

おそらく来ていたはずで、僕もそのうちの1枚を見たような気がするが、どこにあるかがわからない。

ただ、昨年は1年間まるまる入院、そして同じ病院の治療院に入っていたので、その請求書や領収書などを取っておいた。

それがあったので、とりあえずは、1月から12月までの控除可能な医療費を拾って、合計して計算することが出来た。

株などの投資をしていた場合は、年間の投資実績のような書類から、損益を入力する必要があるが、すでに父はそういったものはやっていなかったので、それに関してはやる必要はない。

ということで、無事にパソコンで、確定書類等作成コーナーで確定申告書類を作成して、プリンターで印刷。

それを封筒に入れて、郵送で送ったのであった。

でも、その後調べたら、前述した通り、死亡した場合は、死亡を知った日から4か月以内に、準確定申告をしなければいけないとのこと。

これについては、どうすればいいのか、まだよくわからない。

その前に、遺産相続を確定させなければいけないのか、などわからないので、3月末ぐらいに税務署に問い合わせてみようと思う。

ということで、まだ確定申告に関しては、準確定申告というのをしなければいけないようだが、とりあえずは、一区切り、という自己満足間だけはある。